2014-05-21 第186回国会 衆議院 国土交通委員会 第17号
NPO法人全国マンション管理組合連合会、全国借地借家人組合連合会、一般社団法人マンション管理業協会、そのほか、コーディネーターとか学会とか、計画修繕の団体等からも意見を伺ったところでございます。加えて、日本弁護士連合会、それから一般社団法人全国銀行協会とも意見交換を実施させていただいております。
NPO法人全国マンション管理組合連合会、全国借地借家人組合連合会、一般社団法人マンション管理業協会、そのほか、コーディネーターとか学会とか、計画修繕の団体等からも意見を伺ったところでございます。加えて、日本弁護士連合会、それから一般社団法人全国銀行協会とも意見交換を実施させていただいております。
今日は、全国借地借家人組合の相談事例を御紹介をし、住生活がいかに不安定性を増しているか、まず触れておきたいと思います。 一つは、レジュメにもありますが、母子家庭のお母さんの事例であります。小学校の子供が二人います。昼と夜、掛け持ちで仕事をしてきましたが、体を壊して働けなくなりました。家賃も三か月払えず、毎月家賃支払の督促が来て、子供たちもおびえて困っています。
○船越参考人 全国借地借家人組合連合会の船越康亘でございます。本日は、本委員会にお招きをいただき、短期賃貸借制度に関する借地借家人の立場からの意見を述べさせていただく機会を与えてくださいまして、まことにありがとうございます。
正彦君 木島日出夫君 中林よし子君 保坂 展人君 ………………………………… 法務大臣政務官 中野 清君 参考人 (一橋大学教授) 上原 敏夫君 参考人 (日本経済新聞社論説委員 ) 藤川 忠宏君 参考人 (弁護士) 松森 宏君 参考人 (全国借地借家人組合連合
午前に引き続き、担保物権及び民事執行制度の改善のための民法等の一部を改正する法律案について、参考人として、全国借地借家人組合連合会事務局長船越康亘君、JAM組織局長高村豊君、NPO法人ウィンク理事長新川てるえ君、以上三名の方々に御出席いただいております。 この際、参考人各位に委員会を代表して一言ごあいさつを申し上げます。
私、全国借地借家人組合から話を聞きますと、借家人からの相談の三分の一は敷金返還をめぐる争いだと言うんですよ。これは、契約関係が終了しますから、本当に争いになっちゃうんですね。 それから、私は、ちょっと古い新聞ですが、ここに一九九四年七月十三日の日本経済新聞夕刊を持ってきました。
なぜかといいますと、建設省の腰がもう一つ定まりませんから、どういう状況が起きているかというと、私、ここに東京のある地域の借地借家人組合が調べた一覧表を持っています。「週刊住宅情報賃貸版」今年の三月十五日号からの東京都分の定期借家物件の一覧表があるのですよ。どこの物件で、家賃が幾らで、礼金の支払い状況幾ら、面積、定期借家の期間、これは六十件調べ上げたのです。
○酒井参考人 全国借地借家人組合連合会会長の酒井でございます。 本日、こういう発言の機会をいただきまして、ありがたく、お礼を申し上げます。 私は、まず冒頭に申し上げておきたいのですが、この法案の根本的な欠陥でございます。
……………………… 議員 保岡 興治君 建設大臣 中山 正暉君 国土政務次官 増田 敏男君 建設政務次官 加藤 卓二君 建設政務次官 岸田 文雄君 参考人 (法政大学社会学部教授) 福井 秀夫君 参考人 (日本大学経済学部教授) 田中 啓一君 参考人 (全国借地借家人組合連合
本日は、本案審査のため、参考人として、法政大学社会学部教授福井秀夫君、日本大学経済学部教授田中啓一君、全国借地借家人組合連合会会長酒井金太郎君及び弁護士、不動産鑑定士澤野順彦君、以上四名の方々に御出席いただいております。 この際、参考人の方々に一言ごあいさつ申し上げます。 本日は、大変御多用中のところ本委員会に御出席をいただきまして、まことにありがとうございます。
本案審査のため、来る二十四日水曜日午前九時三十分から、参考人として法政大学社会学部教授福井秀夫君、日本大学経済学部教授田中啓一君、全国借地借家人組合連合会会長酒井金太郎君及び弁護士、不動産鑑定士澤野順彦君の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
ここに神奈川県伊勢原市の伊勢原駅北口再開発借地・借家人組合の皆さんが出してきた数字があるんです。九四年から再開発事業に取り組んでいるんですけれども、いわゆる借地借家人が非常に多くて事業が進んでおらないということなんです。
固定資産税に関連して尋ねるわけでありますが、今回改正には盛り込まれていないわけでありますが、全国借地借家人組合連合会などが要求してきました借地借家人にも固定資産税課税台帳を閲覧させる権利を認めていただきたいという、この要望についてであります。 私、この件について昨年三月十八日の本委員会で質問いたしまして、当時の白川自治大臣が勉強してみたいと答弁をされたわけであります。
○山下芳生君 大阪の借地借家人組合というのがございまして、神戸、大阪地域でも活動をされております。そこから大阪地方裁判所管内の各裁判所等に、調停人の選任について公正中立にという要望書を出されました。その内容を見ますと、今お答えのあった、配慮をされているということなんですが、今から申し上げるのは、これは震災と直接関係がない事例もありますけれども、実態、こういうのが起こっているんですよね。
このような内容を持つ本改正案に対して、全国公営住宅協議会、全国公団自治協、全国公社自治協、全国借地借家人組合連合会は強く慎重審議を要求しています。また、会員に多くの公営住宅居住者を有する全国生活と健康を守る会連合会も「民間並み家賃への値上げを初めとする公営住宅法の改悪法案を慎重審議し、廃案にするよう要請する」として、反対署名運動に取り組んでおります。
ほかにも幾つか例がありますけれども、これは全大阪借地借家人組合連合会、通称大借連と呼んでいますが、弁護士の方にも協力を得て、二月一日から阪神大震災借地借家問題一一〇番というのをやったのです。 それによりますと、二月一日から三日間の集計だけちょっと見せてもらったのですが、借地人の方から百二十一件の相談があった。そのうち一番多いのが「家屋が倒壊したが借地権はどうなるのか」、これが三十一件です。
品川の借地借家人組合では、これは法律成立前ですけれども、「一カ月百五十件の相談のうち四割は地主側が新法を先取りする事例で占められる。」という報道になっているんですね。今までの国会の審議で、今度の新法は既存の契約には適用しない、誤解があるけれどもそれは直してほしい、こういうことを何度も何度も政府側は述べているんですが、しかし、実際には広がっているわけです。
私の方は借地・借家法の改悪に対して反対している借地借家人組合の運動と手を握ってやっている。大臣は貸地貸家協会の後押しをおやりになってきたんですね。 ここに全国貸地貸家協会の新聞のことしの一月一日号がありますが、これを読みますと、大臣は去年の七月にはこの協会の研修会で講演もされている。この号には、座談会に出ておられる。読んでみますと、今の答弁とまるで違うことを大臣になる前には述べている。
ちょうど、私のところに、きょう今部屋に帰っておりましたら、さるところの借地借家人組合から陳情というか手紙が参っておりまして、同じようなことが指摘してありました。というのは、「現在の調停委員の構成の問題です。」、どこそこでの、ある場所ですが、どこそこの場合、「この調停委員たちの全部が有資産階層者であり、真に借地・借家問題の実態を体験していない人たちばかりです。
フランスではもっと進んでいて、フランスでは賃貸借関係全国委員会というのが設けられて、ここで毎年適正賃料について協約を結ぶんですが、その際の協約の当事者として賃貸人側もありますが貸借人側、例えば日本で言えば全国借地借家人組合連合会というのがありますが、それが法的に当事者として適正賃料について地主側と交渉をして、協約をして、そしてそれが決められることによってそのことが基準になっていくというシステムになっておるわけです
言うまでもありませんが、最近は地代や家賃の増額がどんどん出で、この間も紹介しましたけれども、借地借家人組合の皆さんの調査で、一番困っているのは何ですかといったら、明け渡しを要求される問題です。その次はというと、賃料を増額される問題ですと答えている。現在の賃料はどうですかという質問に対して、みんな高いと思っている。それをさらに上げられる。
それから第二番目の問題といたしまして、現在の借地・借家人の皆さんにとって何が一番大きな問題であり、また不安なのであろうかということを実務の経験から先生は特に御理解になっていると思いますが、東京借地借家人組合連合会が東京二十三区で調査をした調査報告がございますが、一番困ったことは何かという問いに対して、借地について一番多かったのはやっぱり更新拒絶の問題約四〇%、借家二戸建てについても明け渡し立ち退きを
例えば、法務省が一九八一年の二月に全国借地借家人組合連合会の皆さんと話し合ったときに宇佐見参事官は、これは改正するとすれば二十年も三十年もかかる、当面見直すような考えはないということをおっしゃって、問題の解決はむしろ異常な地価の高騰を抑えることだということを指摘されている。それはそれなりに理解できるわけです。
これは関係の学会あるいは法曹界、裁判所とか弁護士会、その他の団体を初め、不動産関連の業界とか経済界、金融界、商工団体、不動産関係の研究団体等、あらゆる団体をいわば網羅したわけでございますが、その中に当然のことながら、貸し主の団体あるいは借り主の団体、借地借家人組合というような形での団体にも当然御意見を求める、こういうことをいたしたわけでございます。
借地借家人組合あるいはまた借地・借家人は大反対、法曹界も大反対。その結果、法務省は今度は元年に改正案を出した。これによると、そういうのを今度は形を変えて、表現を「土地の存する地域の状況」と変えられた。これまた反対の声が多かった。そこで今度は「土地の利用状況」と出された。 私は、この流れをずっと見ておると、同じこっちゃないか、こう思うのですけれども、この点はどうですか。
これを類別いたしますと、借地借家人組合の方、あるいは団地自治会の方、あるいは自由法曹団ほか法曹関係の方、その他新日本婦人の会等の各種団体の方々や、地域的には、北海道の江別市あるいは函館、長野県松本市及びその周辺、広島市及びその周辺、あるいは奈良市の方々が相当固まって、中には私あてのあて名あるいは要請文も印刷したものが来ておりまして、電文もほとんど同じ文章で参っております。
ただし、戦後あの焼け野原の中で居住権を守るあの戦災地の借地借家臨時令の時代からこの借地・借家問題に取り組んで、今日も数百人の方の借地借家人組合をつくっております。日常、それらの人々の悩み、苦しみ、不安感、そして時代の流れの中で彼らが苦慮しておる実態、いろいろなものをつぶさに見ておる立場から、この実際にやってきた現実の中で、従来の借地法、借家法が持っておりました。
○酒井公述人 私は、昭和四十二年から現在まで、借地借家人組合の役員として二十四年間、借地・借家問題にかかわってまいりました。私たちは、借り手の立場からもできる限り話し合いによって事がおさまるように努めてまいりました。したがって、訴訟などの紛争になるのはそれほど多いわけではありません。
今先生がおっしゃりますように、私の方からも先ほど具体的な事例、現行法のもとでもああいうひどい実態があるということを申し上げたわけですが、私どもの全国借地借家人組合として現行法のもとで、確かに現行法の中では非常に不十分な部分がまだあるのですね。例えばこれはもう四、五年前ですか神戸で起きた事件ですが、仮に地主さんから土地を借りている借地人の方がアパートなりあるいは住宅を建てて人に貸しますね。
○木島委員 全国の借地・借家人の現状をある面では一番よく把握されているかなと思われます全国借地借家人組合連合会の会長の酒井さん、その辺の現状認識、どうでしょうか。
と申しますのは、先ほども申し上げたような事例が具体的にあるわけですし、借地借家人組合等の資料によっても同じような問題が続発しております。最終的には訴訟には至らない場合でも、前にも申し上げましたが繰り返しますと、泣き寝入りをしてしまうケースが非常に多くなってきている、そういった人たちを救済するのも政治の非常に大きな責任ではないかというふうに私は思います。
○清水(湛)政府委員 私ども借地・借家法を所管しているわけでございまして、借地・借家法の運用の実情に照らしまして、これに関係する弁護士会におきまして無料法律相談、あるいは有料の場合もあろうかと思いますけれども、そういう形でいろいろ関係者と接触した経験に基づいて、あるいは裁判所においていろいろな事件を処理した結果に基づいて、あるいはいろいろな業者の団体、借地借家人組合の皆様方等々の関係団体から借地・借家
例えば東京借地借家人組合連合会というところで調査をしておりますけれども、その調査によりますと、一番多いのが明け渡し、立ち退きの問題、それから家賃の値上げ、それから更新の問題、これが大体三つ中心になっているわけですけれども、大体それがトラブルの中心だというふうに考えていいと思いますが、そちらの訴訟にあらわれた、反映されたこういったトラブルの中心的な問題というのは、それと大体同方向の問題なのでしょうか。
それから東京で一番大きな組織を持っている品川の借地借家人組合というところへ行って傾向をずっと聞いてきたんですが、最近の相談の九九%は建物明け渡し要求を受けてどうしたらよいかという相談です。これまではそんなに多くなかったんです。